ロータリークラブ、ロータリークラブの親睦会、ガバナー(エレクト)事務所など(以下「クラブ等」という。)の組織は、法第15条に定める「個人情報取扱業者」ではなく、また法第37条、同40条に定める「認定個人情報保護団体」の申請も特に行うことはしないが、法の主旨を尊重して、保有する個人情報の管理には細心の注意をはらうこととする。
そのため、ロータリー情報委員会の中に「個人情報保護管理委員会」を設置して、個人情報保護にかかわる諸問題に対応していくこととする。